合法木材供給事業者認定の申請手続き

申請前にご覧ください。
林野庁では、家具の製造業者など木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能性の証明に取り組むにあたって留意すべき事項を取りまとめた「木材・木製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」を公表していますので、申請前に必ずご覧ください。なお本会の認定は、同ガイドラインの3.(2)に基づいたものです。
林野庁「木材・木製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」
あわせて下記の「合法木材供給事業者がすべきこと」および「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施規定」も必ずご覧ください。
合法木材供給事業者がすべきこと
※合法木材供給事業者はその認定を取得した後は、同じく合法木材供給事業者の認定を取得している仕入先から合法木材や合法木材を使った部分品を購入するとともに、その仕入先が発行する合法木材の証明書を入手して下さい。
※保管場所では、合法木材とそれ以外の木材を明確に分けて保管してください。
※製品を製造する際は、合法木材とそれ以外の木材がまざらないようにして下さい。
※合法木材を使った製品を取引先に納品する際は、自社名による証明書を発行して下さ
い。その際は、本会が付与する「日家振G〇〇〇」という認定番号を明記して下さい。
※合法木材であることの証明は、納品書への記載でも可能です。
あわせて「分別管理及び書類管理方針」(各事業者の皆さまに取り組み内容を記載していただくものです。下方にある「申請の際に提出いただく書類」の中の5.にある(例)を参考にして下さい)の内容を適正に行って下さい。
合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施規定
1. 目的
本実施規定は、一般社団法人日本家具産業振興会が作成、公表した「違法伐採対策に関する自主的行動規範」(以下「行動規範」という)で規定する「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施規定」(以下「実施規定」という)の内容を定めるものである。
違法伐採対策に関する自主的行動規範 
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2. 認定の対象
- 林野庁の「木材・木製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月公表)に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法により、木材、木製品の合法性、持続可能性の証明を行おうとする事業者は、本実施規定に基づく認定を受けることができる。
- 本実施要領に基づく認定は社団法人日本家具産業振興会の会員を対象とする。 本会の会員たる団体に所属する構成員については本会会員に準じて行う。これに係る手数料は別表1のものを適用する。
- 前項の対象以外の認定については本会会員に準じて行う。これに係る手数料は別表1の「会員外」のものを適用する。
別表1.pdf(51.3KB) 
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3. 認定申請書の提出と審査
- 本実施規定に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「事業者認定申請書」と別表1に定めた認定手数料及び維持費とともに一般社団法人日本家具産業振興会に提出しなければならない。以後維持費は更新の場合を含め、年度ごとに納めることとする。
- 一般社団法人日本家具産業振興会は、提出された「事業者認定申請書」の内容について審査を実施し、認定の可否を決定した上で申請者にその結果を通知するものとする。
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4. 事業者の認定要件
認定事業者は、次に掲げる用件をすべて満たさなければならない。
分別管理
1. |
合法性または合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品(以下「合法木材」という)と、それ以外の木材・木製品(以下「非合法木材」という。)を分別して保管することが可能な場所を有していること。 |
2. |
入出荷、加工、保管の各段階においても合法木材と他の木材が混在しないような分別管理の方法が定められていること。 |
帳票管理
3. |
合法木材の入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。 |
4. |
関係書類(証明書を含む)を5年間保管すること。 |
責任者の選任
5. |
本取り組みの責任者が1名以上選任されていること。 | |
5. 事業者認定書の交付、取扱実績の公表及び更新
- 一般社団法人日本家具産業振興会は、認定事業者に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、一般社団法人日本家具産業振興会団体認定番号、認定年月日を一般社団法人日本家具産業振興会のホームページ等に公表するものとする。
事業者認定書(例 別記2)  合法木材供給事業者取扱実績
- 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年とする。更新手続きは、所定の申請書等の提出とともに別表1に定めた更新料を納入しなければならない。
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6. 証明書の発行
- 認定事業者は、合法木材を使用した木製品の出荷にあたって納品書に団体認定番号及び合法木材であることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
- なお、別途証明書を作成する場合の証明書の様式の例は、別記3とする。
証明書様式(別記3).pdf(62.1KB)  |
7. 認定実績報告及び公表
- 認定事業者は、別記4で定める「合法性・持続可能性の証明された木材・木製品の取扱実績報告」により、証明材の取り扱い等にかかる前年度分の実績を年度終了後3ケ月以内に一般社団法人日本家具産業振興会へ報告する。
取扱実績報告書(別記4)
- 一般社団法人日本家具産業振興会は、認定事業者からの報告をとりまとめ、その概要を公表する。
(上記5の1「合法木材供給認定事業者リスト」(PDFファイル)をご覧ください) |
8. 立ち入り検査
- 一般社団法人日本家具産業振興会は、必要に応じて、認定事業者による合法木材の取り扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、一般社団法人日本家具産業振興会から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど一般社団法人日本家具産業振興会に協力しなければならない。
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9. 事業者の認定取り消し
- 一般社団法人日本家具産業振興会は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。
(1) 認定事業者からの認定の取り消し申請があったとき。 (2) 認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。 (3) 証明書の記載事項に虚偽があったとき。 (4) 維持費および更新料の提出がないとき。
- 一般社団法人日本家具産業振興会は、認定を取り消したときは、「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。
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付則 この実施規定は平成22年9月28日から施行する。
認定の申請について
申請から認定までのながれ
書類のご提出 ► 書類の審査 ► 手数料のご請求 ► ご入金の確認 ► 認定書のご送付
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※審査に時間を要しますので、あらかじめご承知おきください。
申請の際に提出いただく書類
1.事業者認定申請書
Word 
PDF
2.取り扱う木製品の主要品目(製材、合板、繊維板等)とその年間の全数量及びこのうち合法性が証明された品目の年間の全数量
※年間数量の対象となる期間は、原則として申請する前年4月から翌年3月までの1年間です。
※以下の様式を使用されても結構です。 取扱木製品の主要品目と年間の全数量 記載表 
3.事業所の敷地、建物及び施設(工場、倉庫等)の配置状況を記した平図面
※合法木材(または証明材)とそれ以外の木材がある場合は、それぞれの保管場所を明記して下さい。
※合法木材のみの場合は、合法木材(または証明材)保管場所」と明記して下さい。
4.木材等が保管してあることがわかる施設・場所の「外観」と「内部」の写真
※「合法木材」と「それ以外の木材」がある場合は、それぞれが分別されていることがわかるように、保管場所内部に「合法木材(または証明材)保管場所」および「合法木材(または証明材)以外の木材保管場所」と記した表示を付近の壁や柱、または吊り看板などで行い、その写真をお送りください。
※保管してある木材がすべて合法木材の場合は、「合法木材(または証明材)保管場所」の表示をして下さい。
※デジカメで撮影したものをコピー用紙等にプリントしたもので結構です。
5.分別管理及び書類管理の方針
※以下の例の内容を参考にされ、合法木材についての社内体制を整備されたうえで、書類を作成してください。なお記載された内容については、適正に実施して下さい。
分別管理及び書類管理方針(例)_Word.doc(28.0KB) 
6.仕入先の「合法木材供給事業者」認定書の写し
※仕入先が「合法木材供給事業者」であること(認定書をもっていること)が必要です。必ずこの点を仕入先にご確認ください。
※パーティクルボードおよびMDFを使用している場合は、そのメーカー名がわかるもの(納品書、仕入れ先の証明書など)のコピーも添付してください。
7.会社概要を記したもの
※(一社)日本家具産業振興会会員および家具協議会会員、加盟道県組合に所属企業の方は不要です。
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手数料
認定の更新希望の皆様へ
認定の有効期間は3年間です。
認定の更新を希望される場合は、以下の書類にご記入の上、ご送付ください。 なお上記ご提出書類の2.から6.までの書類も添付してください。(会員外の方は7.もご提出ください)
Word  PDF 
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< 申請書の送付先・お問い合わせ先 >
(一社)日本家具産業振興会
事務局はこちら |